そもそも“相続する”ってどういうことなんですか?――そもそも相続ってどういうことなのか、分かりやすく教えていただきたいです!相続とは、亡くなった方の財産を引き継ぐことをいいます。ただ、注意したいのが、借金などのマイナスの財産もまとめて引き継ぐという点ですね。 例えば、父親が100万円の借金を残していた場合、その借金も相続人の間で分割して相続することになります。つまり、プラスの財産や権利だけでなく、マイナスの財産(義務)も引き継ぐのが相続なんです。ただし、「一身専属」と呼ばれる、その人にのみ帰属する権利は相続されません。例えば、弁護士である私が亡くなった場合、私に依頼していたクライアントは、私という個人に依頼しているのであって、私の相続人がその依頼を引き継ぐことはできません(委任契約は受任者の死亡が終了原因になっていることから、その点でも引き継がないとも言えますが)。それと同じように、私が親から扶養料をもらっていたとして、それは私がその親の子どもだからという理由で支払われているものであり、私の相続人には関係ないですよね。そのため、扶養請求権も相続の対象外となります。――相続の際に、財産とみなされない意外なものなどはあるのでしょうか。 問題になることが多いのは、生命保険です。生命保険は通常、受取人が指定されています。例えば、故人の子どもを受取人に指定していた場合、故人の死亡を条件に、その子どもが保険金を受け取ることになります。これは、故人の財産ではなく、受取人固有の財産となるため、相続の対象外と言えます。また、難しいのがお寺関係の財産ですね。仏具などは、民法上、相続ではなく「祭祀承継」という形で、誰がその家の宗教的な儀式を引き継ぐのかを別に決めることになっています。実際には、相続人同士の話し合いで決めることが多いのですが、誰が引き継ぐのか曖昧になっているケースも少なくありません。宗教観の違いなども判断を難しくする要因の一つでしょうね。――財産に土地や不動産がある場合はどう分けたらいいのでしょうか。相続分は、誰かが多く相続すると問題に発展しやすいため、できるだけ平等にするのが望ましいです。しかし、土地や建物は分割できないため、誰が取得するのか、あるいは売却して現金化して平等に分配するのかなど、遺産分割の方法を明確に決める必要があります。 “相続人”ってどこまでが対象なんですか?――故人の財産や権利を引き継ぐ「相続人」の定義や範囲も教えていただきたいです。相続人とは、相続財産を包括的に承継する権利を持つ人のことをいいます。例えば、親が亡くなった場合、その子どもが財産を包括的に相続します。プラスの財産もマイナスの財産も、すべてまとめて相続するのが、相続人の基本的な役割です。相続人となるのは、配偶者と血族です。血族には、第1順位から第3順位まであり、それぞれの順位に相続人が定められています。上位の順位に相続人がいれば、下位の順位の人は相続できません。配偶者は、常に血族の相続人と同一順位で相続人となります。分かりやすい例を挙げると、故人に子どもがいれば、その子どもと配偶者が相続人となります。血族の順位は、第1順位が子ども、第2順位が親や祖父母などの尊属、第3順位が兄弟姉妹です。当然、亡くなった時に生きている人が相続人となりますが、例外として、まだ生まれていない胎児も、相続人として認められます。――なるほど。たしかその順位によって相続できる分が違うんですよね?はい。第1順位の場合、子どもと配偶者が2分の1が法定の相続分です。子どもが3人いれば、3人で2分の1、配偶者が2分の1が法定の相続分です。つまり、子ども1人あたりの相続分は6分の1となります。第2順位の場合、両親と配偶者の3人が相続人となります。両親が3分の1、配偶者が3分の2が法定の相続分です。配偶者は、第1順位の場合よりも相続分が多いです。第3順位の場合、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。兄弟姉妹で4分の1、配偶者が4分の3が法定の相続分です。このように、順位が下がるほど、配偶者の相続分が増えていく仕組みになっているんです。――ここまで聞いても、相続はとても複雑だなと感じますね。例えば、親が亡くなった場合、相続の手続きを進めるためにまずやるべきことを教えてください。確かに複雑ですよね。では、親御さんが亡くなった場合を想定して、分かりやすく順を追って相続の進め方を解説しますね。 1、財産状況を把握するまず、亡くなった親の財産状況を調べるところから始めます。プラスの財産が多いのか、借金などマイナスの財産が多いのかを早めに把握する必要があります。借金が多い場合は、相続を放棄することも可能です。しかし、相続放棄できる期間は、基本的に亡くなったことを知ってから3か月以内です。葬儀や法要などで慌ただしくしているうちに、3か月が経ってしまうこともあるので注意が必要です。2、遺言書があるかないかを確認する次に、遺言書の有無を確認します。亡くなった親が自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を見つけた場合は、裁判所に「検認」の手続きをしなければなりません。検認をしないと、過料が科せられることもあります。公証人が作成した公正証書遺言の場合は、公証役場で保管されているので、公証役場に確認するのが確実です。3、戸籍の調査親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することで、相続人を判明させることができます。自分の親の戸籍を調べる機会は少ないと思いますが、「実は隠し子がいた」なんてことが発覚するケースもあるため、注意が必要です。――相続財産と相続人が確定したら、次は何をしたらいいんですか。 相続財産と相続人が判明したら、次は遺産分割協議を行います。相続人と相続財産をどのように分けるかを決める手続きですね。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。そして、遺産分割協議書に基づいて、不動産の登記や銀行口座の解約などを行い、財産を分配します。――遺産分割協議書は、弁護士のような法律の専門家に作ってもらわなければいけないのでしょうか。遺産分割協議書は、専門家が作る必要はないので、自分たちで作成することも可能です。特に、相続人同士の争いがなく不動産が少ない場合は、銀行の手続きだけで済むことが多いですよね。その場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書など、銀行手続きに必要な書類を相続人全員で用意すれば、手続きを進めることができます。しかし、不動産の登記が必要な場合は、遺産分割協議書を法務局に提出する必要があります。法務局に提出する書類は、正確な記載が求められるため、少なくとも司法書士の先生には確認してもらったほうが安全でしょう。――ちなみに、相続ってしばしばもめることがあると聞きますが、どんなケースでもめることが多いんですか。相続でもめるケースとして多いのは、兄弟姉妹間の争いです。親と同居していた頃は一つの家族という意識が強くても、それぞれ独立して家庭を持つようになると、別々の家族という意識が芽生えてしまうことがありますよね。そのため「なぜ、あの人に財産を分けなければならないのか」という不満が生じ、争いに発展してしまうんです。ちなみに、兄弟姉妹(相続人)同士でもめてなかなか遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたりすることになります。必要に応じて弁護士に相談する必要もあるでしょう。相続や相続人、いざというときの相続の進め方について、基本的なことがよく理解できました。ただ、最後のお話にもあったように、相続ではもめごとが起こることが少なくないそうです。血のつながった家族ともめるのは、できるだけ避けたいものですよね……。そこで、次回は相続人同士のもめごとを減らすために重要な「遺言書」について、引き続き中島正俊先生にお話をうかがいます。取材:大井あゆみ(実家のこと。編集長)文:西沢裕子取材協力:弁護士法人 ENISHI