遺言書は“認知症だから無効”とは限らない——認知症と診断されたあとに作られた遺言書は無効だと聞きますが、どのような判断基準で無効とされるのでしょうか?遺言書の有効性には「遺言能力」が必要です。ただし、明確な基準があるように見えて、実はそうでもない。遺言をした時点の精神状態や、遺言の内容の難易度、合理性などを総合的に判断するため、非常に個別的なんです。医師の診断書だけで判断されるものでもなく、訴訟になった場合は、主治医の記録や証人の証言などを積み重ねて有効・無効が判断されます。——では軽度の認知症と診断された段階でも、判断能力があると見なされれば有効になる可能性もあるんですね。その通りです。認知症の程度によって判断されますし、どのような遺言書なのかも重要です。例えば自筆証書遺言は争われやすい。一方、公正証書遺言であれば、公証人や証人の立ち会いがある分、無効とされにくい傾向があります。——親に判断能力があると証明するには、どんな方法があるのでしょうか。遺言書を作成するなら、公正証書遺言にしておくのがベストです。さらに遺言執行者も指定しておけば、執行時のトラブルも減ります。内容も吟味されていて、「全財産を誰に」ではなく「この財産を誰に」と明確に分けて記しておくとよい。遺留分も考慮しておくことが大切です。——とはいえ、「遺言書を作ってほしい」と子どもから親に言うのは難しいですよね。そうですね。一番自然なのは、親がそのまた親(祖父母)から相続を受けたとき。「相続って本当に大変だったよね」といった話から切り出すとスムーズです。相続の現実を体験しているタイミングだからこそ、遺言書の必要性を感じてもらいやすいと思いますね。よくあるトラブルと “争族” を避けるコツ——実際に遺言書を巡って争いになるパターンって、どういったものが多いのでしょうか?多いのは、面倒を見ていた相続人に有利な内容になっている場合ですね。「昔は平等にかわいがられていたのに」と。でも、近くで親の面倒を見ていた人と、離れて暮らしていた人とで認識に差が出てしまうのは当然のこと。その結果、離れて暮らしていた人からすると「遺言書を書いた時点でもう認知症だったのでは」となるため、争いになってしまうんですよね。——確かに、距離があると判断がつかないことも多いですね。だからこそ、兄弟姉妹の風通しを良くしておくことが重要です。親の状態や希望を兄弟姉妹全員が共通認識として持っておくことが重要なんです。もし認知症が疑われる段階であれば、成年後見制度を利用する選択肢もあります。ただし、後見人がつくと本人の財産が自由に動かせなくなるため、慎重に検討する必要があります。専門職の後見監督人が必要になると、費用もかかりますしね。——不動産が絡むと、相続がさらに複雑になりますよね。はい。不動産しか遺産がない場合、とくに大変です。たとえば、家を相続したけれど遺留分相当の現金が払えず、結局家を売るしかなくなる……といったケースはあります。ただし、たとえ遺言で記しても、遺留分は法律で定められていますから、「全財産を誰に」は難しい。もめる原因になります。だから、争いを避けたいなら、残すのではなく “使い切る” という発想もありです。——身内だからこそ、いったんもめたら長引きそうですね。僕が関わったケースだと最長は7年ですね。最終的にはあまりにももめすぎて、当事者が高齢化することもあるんです。もらってもすぐにまた相続が発生するなどして、何のための相続なのかわからなくなることもあります。——ただ、「遺言書を作るのに抵抗がある」という人も多いと思うのですが……。本当にお金を持っている人たちは、逆に当たり前のように遺言書を作っています。相続人と一緒に飛行機に乗らないとか、税金対策も含めて計画的に考えている。そもそも財産が残る人は「遺言書を作っておくのが前提」なんです。——そこまで準備している人がいる一方で、遺言書の話すら出せずに時間だけが過ぎてしまう人も多いですよね。だからこそ、常日頃から「そういう話をしておく」ことが大切です。子どもから言い出しにくければ、信頼できる第三者や、親の友人などから話してもらうのもひとつの手。突然「遺言書を書いて」と言われたら、誰だって戸惑いますからね。——持っている財産をどうしたいのか、親が元気なうちに話すことが大事ですね。本当にそれがすべてです。仲が良ければもめないし、仲が悪ければ使い切る。それくらいシンプルで良いと思います。「遺言書を作る」という行為は、どこか “死” を意識させるものだからこそ話題にしづらく、先送りにされがちです。でも、だからこそ——親が元気なうちに、意識がはっきりしているうちに、きちんと話し合っておくことが、家族にとって何よりの思いやりになるのかもしれません。永淵先生が繰り返し話していた「仲が良ければ、もめない」という言葉が、とても印象的でした。お金や制度のこと以上に、やはり信頼関係や日頃のコミュニケーションが相続の行方を大きく左右すると改めて認識させられました。「遺す・残す」ことに抵抗があるなら、「使い切る」という選択肢もある——そうした柔軟な発想も含め、家族と向き合う時間を意識的に持てると良いのではないでしょうか。取材協力:弁護士法人 ENISHI