相続放棄は「何も受け取らない」選択。できるのは “亡くなったあと” だけ――相続放棄とは、具体的にどのような手続きを指すのでしょうか?人が亡くなると、基本的にその人の財産も借金もすべて相続人が引き継ぐことになります。プラスの財産もマイナスの財産も一緒に、です。ただし、「借金があるから引き継ぎたくない」というような場合には、相続放棄という制度を使えば、一切の財産や負債を受け取らずに済みます。ただし、この放棄は家庭裁判所で正式に申し立てて認められる必要があります。「いりません」と本人が言っただけではだめですし、親が生きている間に放棄することはできません。あくまで、亡くなったあとの話になります。――生前に「自分は相続いらないから」と伝えても、法的には無効なんですね。そうです。亡くなったあとの相続人同士の話し合い、つまり遺産分割協議のなかで「自分はもらわない」と言うのは可能ですが、法的に完全に負担から外れるためには相続放棄の手続きをしなければなりません。相続放棄をすると、相続人でなかったように扱われます。プラスの財産も一切受け取れません。――やっぱり借金が多い場合に放棄する人が多いですか?はい。明らかにマイナスが大きい場合は相続放棄される方が多いですね。また、「自分は財産を受け取らなくていいから」とか「疎遠だから状況が分からない」といった理由で相続放棄する人もいます。特に相続人が遠縁になるほど、財産の内容も見えにくくなるので、念のため相続放棄するという選択が出てきます。――相続放棄した場合、誰かが相続することになるのでしょうか。まず配偶者や子どもが第一に相続します。もし子ども全員が相続放棄すると、第二順位の直系尊属(親など)、さらにいなければ第三順位の兄弟姉妹に移ります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子ども、つまり甥や姪に相続が回ってくることもあります。最近は、子どもが相続放棄をした結果、思いがけず甥や姪にまで相続が飛び火するケースも多く、「全く知らない人から突然借金の通知が届いた」といった相談も増えています。放棄するかどうかは個人ごと。「あなたは相続しないで」には強制力なし――相続放棄をすると、法律的には最初から「相続人でなかった」ように扱われるんですよね。はい。放棄すると、たとえ不動産や預貯金が残っていても受け取ることはできません。血縁関係は変わりませんが、法律上の相続関係からは外れることになります。――例えば、兄弟姉妹の中でひとりだけ放棄する、ということも可能なんですか?可能です。放棄するかどうかは個人の判断なので、「自分は相続します」「自分は放棄します」という選択は、それぞれが自由にできます。――「あなたは相続放棄してよ」と他の相続人に言われることもありますか?ありますね。実際には、「あなたは何もしてこなかったじゃない」「もらわなくていいでしょ」といった声が出ることもあります。でも、あくまで最終判断は本人に委ねられているので、強制することはできません。相続放棄の申し立てをすると、裁判所から「本当にあなた自身の意思ですか?」という確認の書面が届く場合があります。プレッシャーで放棄させられた場合には、その意志確認のプロセスで疑義が生じることもあるんです。――相続放棄の手続き自体は、難しいですか?そこまで難しくありません。家庭裁判所のウェブサイトに書式がありますし、必要書類も戸籍謄本など基本的なものです。手続きそのものは比較的シンプルですね。――「遺産分割で自分はもらいません」とするのと、法的な相続放棄との違いはなんですか?遺産分割で「自分は取り分ゼロにしてください」という合意をすることは可能です。ただそれは、「相続人としての立場を保ったまま何も受け取らない」というだけで、相続人として負担を完全に免れるわけではありません。いっぽう相続放棄は、借金や未登記の不動産など、後から発覚したマイナス財産にも一切責任を負わなくてよくなる。絶対に関わりたくない、という場合には放棄のほうが確実です。遠い親戚から突然通知が…… “実家のさらに実家” にまつわる問題が発生することも――そういえば最近、私の父のところに、全く知らない遠縁の方の土地についての相続について連絡が来たんです。驚きましたが、こういう話って珍しくないんですか?珍しくないですね。古い土地の名義がずっと先祖のままになっていて、それが未処理のまま世代を超えてきた場合、「現在の相続人」に整理の連絡が来るということが増えています。最近は相続登記の義務化もあって、行政や専門家が動き始めているので、「実家の実家」レベルの相続が急に自分に回ってくることもあり得ます。――それってもはや、「自分には関係ない」と思っていた人にとっては、青天の霹靂ですね。本当にそうです。しかも、相続放棄には原則として「被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内」という期限があります。でも、そもそも亡くなったことすら知らなかったり、亡くなったことは知っていたけど借金があるなんて知らなかったというようなケースでは、「知ってから3か月」でよいという柔軟な判断が裁判所でなされることがあります。――親が借金を抱えているかどうかを確認する方法はあるのでしょうか?最も確実なのは信用情報機関に問い合わせることです。銀行や消費者金融などからの借入は、そこを通じて確認できます。ただ、個人間の貸し借りまではわかりません。通帳の履歴や郵便物のチェックなど、できる範囲で確認するしかないですね。――もし、財産があるか借金があるかよく分からないときはどうすればいいですか?「限定承認」という制度があります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスを支払うというもの。ただ、手続きが非常に煩雑で、利用されることはあまり多くありません。結局のところ、「親がちゃんとしてくれているかどうか」が非常に大きな判断材料になります。もし信頼できなかったり、何をしていたか分からなかったりする場合には、安全のため放棄する方もいます。相続というと「受け継ぐもの」と思いがちですが、「あえて相続しない」という選択肢も確かにあるのだと実感しました。マイナスの財産だけでなく、関係性の薄い土地や人間関係まで背負うことになる相続は、誰にでも起こりうる現実です。だからこそ、相続放棄は “判断” として尊重されるべき選択肢なのだと思います。受け継がないという道も、家族を守るひとつの方法かもしれません。取材協力:弁護士法人 ENISHI