「昔、親から多く援助をしてもらってたじゃないか」──それが“特別受益”です——相続のことを学んでいるなかで「特別受益」という言葉を知りました。これはどういう意味なんでしょうか?相続は、基本的に「亡くなった人の財産をみんなで分けましょう」という発想が出発点です。でも、特定の相続人だけが生前に多額の現金をもらっていたり、不動産をもらっていたりすると、「本来は平等にもらうはずなのに、あの人はもう十分にもらってるじゃないか」と不公平感が出てくるんですね。つまり「あなたは昔、多くもらったでしょ。それを相続のときに加味しないのは不平等なんじゃないの?」というのが特別受益の考え方です。生前にもらったものや、遺言などで一人だけが多くもらう場合も対象になります。例えば、「家は長男に」といった遺言だけがあったとき、その家の評価額が大きければ、残りの財産を分けるときに調整が必要になるかもしれません。「長男はもう家をもらってるから、その分多くもらっているということだよね」という話になるんです。「親の介護を頑張ったからその分多めにもらえる」──それが “寄与分”——一方で、「寄与分」という言葉もありますよね。これはどういうものなんでしょうか?寄与分は、たとえば「他の兄弟姉妹より貢献した人が、相続で多くもらえるようにしましょう」という制度です。長年にわたって親の介護をして、結果として親の財産が減らずに済んだ──そんなケースですね。ただ、これがまた難しくて。「親の通院の送迎をしていた」「親の様子をちょこちょこ見に行っていた」といった程度だと、「それって家族なら当然でしょ?」と見なされることが多いです。「仕事を辞めて介護に専念した」「ヘルパーを雇わなくて済むくらい親の介護をした」など、客観的に見ても大きな貢献があったと認められると、寄与分が認められる可能性が高まります。——となると、寄与分を主張するためには、親のためにどれだけ貢献したのかを示す “証拠” も必要になるってことでしょうか……?おっしゃる通りです。「どれぐらいの期間、どんな内容の介護をしたのか」が重要です。介護日記をつける、要介護認定の記録を残す、医療・介護の記録を持っておく──そういう地道な準備が、あとで大きな意味を持ちます。ただ、寄与分が本格的に争われるケースはそんなに多くないんです。なぜかというと、本当に大変な介護をしていたら、他の兄弟姉妹も「親のために頑張ってくれたから多めにもらっていいよ」と納得してくれる場合が多いから。もめるのは、親に対する貢献度が見えづらかったり、他の兄弟姉妹がその相続人や親に対して無関心だったりする場合ですね。トラブルを防ぐカギは「親の気持ち」と「遺言書」にあり——特別受益と寄与分、どちらも “不公平感” のもとになる制度なんですね。そうなんです。だからこそ、親自身が自分はどう考えているかを生前に子どもたちに共有しておくことがとても大事なんです。「なぜ長男には家を残したのか」「次男にはなぜ現金を多めに渡したのか」──そういった理由がちゃんと遺言書に書かれていれば遺された家族は納得しやすいですし、ほとんどの問題は回避できます。——親が亡くなったあとに「兄だけ大学に行かせてもらったじゃないか」とか「そういえば妹だけ留学させてもらっていた」とか、積年の思いが噴き出すケースってありそうですね。親としては「特に深い理由はなくてたまたまそうなっただけ」「本人の希望を叶えるためにそうしただけ」と思っているかもしれません。でも、子どもたちにとってはそうじゃなかったりする。そういうすれ違いを防ぐには、やっぱり元気なうちに親子で話しておくことです。もし、親子で話しておくことができなかったとしても、遺言書があればわかりやすいです。遺言に「誰々に多めに残すのは、こういう理由です」と書いてあれば、それに文句があったとしても、最終的には「亡くなった人の意思だから仕方ない」と考えることになります。相続の場面では、法的な権利だけでなく、相続人同士の感情が深く関わってきます。栗原先生の話を聞きながら、「特別受益」や「寄与分」という制度は、単なる法律の枠組みではなく、「兄弟姉妹間の納得感をどうつくるか」という、もっと根源的な問題に結びついていると感じました。親の思いをきちんと伝える。そして、子どもたちがその思いを汲み取れるように、言葉と記録を残す。それが、 “もめない相続” の第一歩なのだと思います。取材協力:弁護士法人 ENISHI